第1条(資格取得証書及び認定カードの発行)
一般財団法人全日本情報学習振興協会(以下当法人という)は定款4条の1により、検定事業、5条1により各種の講習会事業を行う。
第2条(資格取得証書及び認定カード発行の目的)
当法人の定款第1条による検定事業及び講習会事業(以下事業という)は様々な分野について行われるが、それらの検定試験における合格者及び講習の内容を十分理解したものに対し、同5条4により資格取得証書及び認定カードを交付して、その者の当該分野における知識及び能力を認証する。
第3条(本規約)
本規約は当法人の理事長がこれを定める。
2.資格取得証書及び認定カードの発行業務に関する事項は、本規約による。通常の発行に関する費用は無料とする。
第4条(定めのない事項)
資格取得証書及び認定カードの発行に関する事項で本規約に定めのない事項であって、必要となった事項は理事長が任命する「検定試験運営管理委員会」がこれを決定し理事長に報告する。
第5条(資格取得証書及び認定カードの発行)
資格取得証書及び認定カードの発行は、当法人が開催する各種事業の合格者及び修了者または同等の知識及び能力があると理事長が認めた者であり、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経た者とする。
2.資格取得証書及び認定カードの発行は、当該事業の結果が明らかになった後に速やかに発行する。ただし受験料及び講習料が未納の者には発行しない。
第6条(資格取得証書及び認定カードの効力)
資格取得証書の効力は、第8条による場合及び、取得結果に変更がないかぎり、経過年月によって効力を失うことはない。
2.認定カードの効力は、取得した者の合格時及び、修了時と同等の知識及び能力が継続して認められる限りにおいて有効とする。
3.前項の知識及び能力を保持するため、当法人は当該分野に関する講習会などの機会を提供して、所定の規定によりこれを受講することを求めることができる。
第7条(認定カードの有効期限)
当法人は、認定カードに期限を設けて、認定カードを付与された者が、合格時及び修了時と同等の知識及び能力を継続して保持しているかを確認することができる。
2.認定カードに有効期限を設ける場合の年月については、事業の分野によって異なる場合があるが、原則として2年とする。
第8条(認定カードの継続発行)
前条で、有効期限が到来した場合、所定の講習を受講した者、合格時及び修了時と同等の知識及び能力を継続して保持していると確認できる場合、特別の事情がない限り認定カードの継続付与を認めるものとする。
2.所定の講習を受講した場合、2年経過後に新有効期限が記載されたカードが付与される。
第9条(認定カードの復活発行)
第7条の有効期限が到来したにもかかわらず、継続交付が行われず、効力のある認定カードを保持していない者が、復活して発行を希望する場合は、期間外講習を受講することで有効期限が設定された認定カードを取得することができる。ただし、この場合の有効期限は取得年月を基準とした規定の期間となる。
第10条(認定カード発行の辞退)
認定カードを付与されている者が、有効期限以降の認定カードの継続発行について、有効期限到来の2カ月前までに辞退を申し出ることにより認定カード発行を停止することができる。
2.本人の次回以降辞退の申し出がない限り、次年度も認定カードの更新を継続する意思があると看做す。
第11条(認定カード発行の停止)
認定カードの辞退申出がない場合でも、付与されていた者が次の各号のいずれかに該当したときは、事務局はこの者が継続を辞退したものと看做すことができる。
第12条(合格者及び修了者名の抹消)
合格者及び修了者が次の各号のいずれかに該当する場合は理事長の決定により、合格者名及び修了者名を抹消することができる。ただし、その合格者及び修了者に対し、決定の前に文書による弁明の機会が与えられる。なお抹消の場合、講習費の返納はされない。
第13条(合格者及び修了者向けサービスと運営)
合格者及び修了者向けのサービスと運営については、本規約と理事長の指示により事務局長がこれを行う。
第14条(合格者及び修了者向けサービスの享受)
合格者及び修了者は当法人が提供する下記のサービスを享受することができる。
2.下記以外のサービスの種類及び内容については別途定める。なお、サービスの種類及び内容については、当法人の理事長の決定により変更されることがある。
第15条(認定カードの作成)
認定カードに記載される必須のものは、取得資格名、取得日、認定番号、氏名、写真、有効期限である。
2.合格者及び修了者は、認定カードの作成にあたって、写真を速やかに準備し業務の進行に協力しなければならない。
3.写真の準備が速やかに行われない場合、認定カードの交付を行わない。その場合において、講習費の返還は行わない。
第16条(サービスの提供停止)
合格者及び修了者が次の各号のいずれかに該当した場合に、合格者及び修了者は当法人が提供するサービスを受ける権利が停止される。継続的なサービスの提供を受けている場合においてはサービスの途中においても停止される。
第17条(講習費)
1年毎に講習を受講し、2年毎に更新カードを付与されている者の年間の講習費は2,000円とする。更新カードの作成費は講習費に含む。ただし認定カードの紛失、毀損などにより再発行を希望する場合の費用は2,600円とする。
2.1年毎の講習を受講しなかったものが講習を受けようとする場合の期間外講習費は5,000円とする。
第18条(講習費の支払い)
講習費の支払いは次の通りとする。
第19条(規約の改正)
本規約の改正は理事長がこれを定めて当法人サイト上で告知する。
第20条(損害賠償)
合格者及び修了者は、その責めに帰すべき事由により、当法人または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第21条(権利の譲渡)
合格者及び修了者は、この規約によって生ずる権利または義務を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせることはできない。
第22条(合意管轄裁判所)
本規約に基づき、もしくは関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
附則 この規約は令和2年6月1日から施行する。